日本国憲法 第30条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION