日本国憲法 第8条

日本国憲法
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第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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