日本国憲法 第31条

日本国憲法
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第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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