日本国憲法 第26条

日本国憲法
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第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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