第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条《第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》》》第1項の規定を準用する。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条《第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》》》第1項の規定を準用する。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION