日本国憲法 第37条《刑事被告人の諸権利》

日本国憲法
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第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

③ 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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