日本国憲法 第27条

日本国憲法
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第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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