日本国憲法 日本国憲法 第17条《国・公共団体の賠償責任》
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。昭和22年5月3日 施行
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民法