民法 民法(普通の方式による遺言の種類)第967条
第二節 遺言の方式第一款 普通の方式(普通の方式による遺言の種類)第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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