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民法(遺言能力)第961、962、963条

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(遺言能力)
第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。

第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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