民法 民法(遺言能力)第961、962、963条
(遺言能力)第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。民法 令和6...
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