民法 民法(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第213条の2、213条の3
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付...
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