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民法(委任及び親権の規定の準用)第869条

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(委任及び親権の規定の準用)
第869条 第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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