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民法

民法(指図証券の善意取得)第520条の5

(指図証券の善意取得)第520条の5 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失...
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民法(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の6

(指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の6 指図証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができな...
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民法(指図証券の質入れ)第520条の7

(指図証券の質入れ)第520条の7 第520条の2から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の弁済の場所)第520条の8

(指図証券の弁済の場所)第520条の8 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の債務者の調査の権利等)第520条の10

(指図証券の債務者の調査の権利等)第520条の10 指図証券の債務者は、その証券の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。民法 ...
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民法(地役権の内容)第280条

第六章 地役権(地役権の内容)第280条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない...
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民法(記名式所持人払証券の善意取得)第520条の15

(記名式所持人払証券の善意取得)第520条の15 何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持...
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民法(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の16

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の16 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人...
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民法(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17

(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17 第520条の13から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の規定の準用)第520条の18

(指図証券の規定の準用)第520条の18 第520条の8から第520条の12までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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