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民法(連帯保証人について生じた事由の効力)第458条

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(連帯保証人について生じた事由の効力)
第458条 第438条、第439条第一項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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