日本国憲法

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日本国憲法 第88条《皇室の財産・費用》

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第71条《内閣総辞職後の内閣の職務》

第71条 前2条《第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》》の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きそ...
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日本国憲法 第89条《公の財産の支出又は利用の制限》

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第90条《会計検査院・国会の決算検査》

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行「国会の承認の議決...
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日本国憲法 第72条《内閣総理大臣の職務》

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第91条《財政状況の報告》

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第73条《内閣の職務》

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二 外交関係を処理すること。三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める基...
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日本国憲法 第74条《法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名》

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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