日本国憲法 日本国憲法 第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》
第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
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