(取り消すことができる行為の追認)
第122条 取り消すことができる行為は、第120条(取消権者)に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
《準用》
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
民法
民法
民法
民法
商品紹介
民法
民法
民法
民法
民法
民法
商品紹介
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法(取り消すことができる行為の追認)
第122条 取り消すことができる行為は、第120条(取消権者)に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
《準用》
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033