(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
第872条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
2 第20条(制限行為能力者の相手方の催告権)及び第121条(取消しの効果)から第126条(取消権の期間の制限)までの規定は、前項の場合について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033