民法(相続債権者及び受遺者に対する弁済)第957条

民法
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(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第957条 第952条(相続財産の清算人の選任)第2項の公告があったときは、
相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。


第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第2項から第4項まで及び
第928条(公告期間満了前の弁済の拒絶)から《
第929条(公告期間満了後の弁済)
第930条(期限前の債務等の弁済)
第931条(受遺者に対する弁済)
第932条(弁済のための相続財産の換価)
第933条(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第934条(不当な弁済をした限定承認者の責任等)
第935条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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