(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)
第935条 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。
ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
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第935条 第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。
ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033