(盗品又は遺失物の回復)
第193条 前条《第192条(即時取得)》の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第194条 占有者が、盗品又は遺失物を、
競売若しくは公の市場において、
又は
その物と同種の物を販売する商人から、
善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

