民法(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)第856条

民法
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(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)
第856条 前3条《
第853条(財産の調査及び目録の作成)
第854条(財産の目録の作成前の権限)
第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)》の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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