民法(財産の目録の作成前の権限)第854条

民法
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(財産の目録の作成前の権限)
第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
ただし、これをもって善意の第三者対抗することができない

《準用》
第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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