民法(財産の調査及び目録の作成)第853条

民法
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第三節 後見の事務
(財産の調査及び目録の作成)
第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる

2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

《準用》
第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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