民法(後見監督人の欠格事由)第850条

民法
この記事は約1分で読めます。

(後見監督人の欠格事由)
第850条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました