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民法 目次

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目次
第一編 総則
 第一章 通則(第1条・第2条)
 第二章 人
  第一節 権利能力(第3条)
  第二節 意思能力(第3条の2)
  第三節 行為能力(第4条―第21条)
  第四節 住所(第22条―第24条)
  第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条―第32条)
  第六節 同時死亡の推定(第32条の2)
 第三章 法人(第33条―第84条)
 第四章 物(第85条―第89条)
 第五章 法律行為
   第一節 総則(第90条―第92条)
   第二節 意思表示(第93条―第98条の2)
   第三節 代理(第99条―第118条)
   第四節 無効及び取消し(第119条―第126条)
   第五節 条件及び期限(第127条―第137条)
 第六章 期間の計算(第138条―第143条)
 第七章 時効
   第一節 総則(第144条―第161条)
   第二節 取得時効(第162条―第165条)
   第三節 消滅時効(第166条―第174条)
第二編 物権
 第一章 総則(第175条―第179条)
 第二章 占有権
  第一節 占有権の取得(第180条―第187条)
  第二節 占有権の効力(第188条―第202条)
  第三節 占有権の消滅(第203条・第204条)
  第四節 準占有(第205条)
 第三章 所有権
  第一節 所有権の限界
   第一款 所有権の内容及び範囲(第206条―第208条)
   第二款 相隣関係(第209条―第238条)
  第二節 所有権の取得(第239条―第248条)
  第三節 共有(第249条―第264条)
  第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令(第264条の2―第264条の8)
  第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令(第264条の9―第264条の14)
 第四章 地上権(第265条―第269条の2)
 第五章 永小作権(第270条―第279条)
 第六章 地役権(第280条―第294条)
 第七章 留置権(第295条―第302条)
 第八章 先取特権
  第一節 総則(第303条―第305条)
  第二節 先取特権の種類
   第一款 一般の先取特権(第306条―第310条)
   第二款 動産の先取特権(第311条―第324条)
   第三款 不動産の先取特権(第325条―第328条)
  第三節 先取特権の順位(第329条―第332条)
  第四節 先取特権の効力(第333条―第341条)
 第九章 質権
  第一節 総則(第342条―第351条)
  第二節 動産質(第352条―第355条)
  第三節 不動産質(第356条―第361条)
  第四節 権利質(第362条―第368条)
 第十章 抵当権
  第一節 総則(第369条―第372条)
  第二節 抵当権の効力(第373条―第395条)
  第三節 抵当権の消滅(第396条―第398条)
  第四節 根抵当(第398条の2―第398条の22)
第三編 債権
 第一章 総則
  第一節 債権の目的(第399条―第411条)
  第二節 債権の効力
   第一款 債務不履行の責任等(第412条―第422条の2)
   第二款 債権者代位権(第423条―第423条の7)
   第三款 詐害行為取消権
    第一目 詐害行為取消権の要件(第424条―第424条の5)
    第二目 詐害行為取消権の行使の方法等(第424条の6―第424条の9)
    第三目 詐害行為取消権の行使の効果(第425条―第425条の4)
    第四目 詐害行為取消権の期間の制限(第426条)
  第三節 多数当事者の債権及び債務
   第一款 総則(第427条)
   第二款 不可分債権及び不可分債務(第428条―第431条)
   第三款 連帯債権(第432条―第435条の2)
   第四款 連帯債務(第436条―第445条)
   第五款 保証債務
    第一目 総則(第446条―第465条)
    第二目 個人根保証契約(第465条の2―第465条の5)
    第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則(第465条の6―第465条の10)
  第四節 債権の譲渡(第466条―第469条)
  第五節 債務の引受け
   第一款 併存的債務引受(第470条・第471条)
   第二款 免責的債務引受(第472条―第472条の4)
  第六節 債権の消滅
   第一款 弁済
    第一目 総則(第473条―第493条)
    第二目 弁済の目的物の供託(第494条―第498条)
    第三目 弁済による代位(第499条―第504条)
   第二款 相殺(第505条―第512条の2)
   第三款 更改(第513条―第518条)
   第四款 免除(第519条)
   第五款 混同(第520条)
  第七節 有価証券
   第一款 指図証券(第520条の2―第520条の12)
   第二款 記名式所持人払証券(第520条の13―第520条の18)
   第三款 その他の記名証券(第520条の19)
   第四款 無記名証券(第520条の20)
 第二章 契約
  第一節 総則
   第一款 契約の成立(第521条―第532条)
   第二款 契約の効力(第533条―第539条)
   第三款 契約上の地位の移転(第539条の2)
   第四款 契約の解除(第540条―第548条)
   第五款 定型約款(第548条の2―第548条の4)
  第二節 贈与(第549条―第554条)
  第三節 売買
   第一款 総則(第555条―第559条)
   第二款 売買の効力(第560条―第578条)
   第三款 買戻し(第579条―第585条)
  第四節 交換(第586条)
  第五節 消費貸借(第587条―第592条)
  第六節 使用貸借(第593条―第600条)
  第七節 賃貸借
   第一款 総則(第601条―第604条)
   第二款 賃貸借の効力(第605条―第616条)
   第三款 賃貸借の終了(第616条の2―第622条)
   第四款 敷金(第622条の2)
  第八節 雇用(第623条―第631条)
  第九節 請負(第632条―第642条)
  第十節 委任(第643条―第656条)
  第十一節 寄託(第657条―第666条)
  第十二節 組合(第667条―第688条)
  第十三節 終身定期金(第689条―第694条)
  第十四節 和解(第695条・第696条)
 第三章 事務管理(第697条―第702条)
 第四章 不当利得(第703条―第708条)
 第五章 不法行為(第709条―第724条の2)
第四編 親族
 第一章 総則(第725条―第730条)
 第二章 婚姻
  第一節 婚姻の成立
   第一款 婚姻の要件(第731条―第741条)
   第二款 婚姻の無効及び取消し(第742条―第749条)
  第二節 婚姻の効力(第750条―第754条)
  第三節 夫婦財産制
   第一款 総則(第755条―第759条)
   第二款 法定財産制(第760条―第762条)
  第四節 離婚
   第一款 協議上の離婚(第763条―第769条)
   第二款 裁判上の離婚(第770条・第771条)
 第三章 親子
  第一節 実子(第772条―第791条)
  第二節 養子
   第一款 縁組の要件(第792条―第801条)
   第二款 縁組の無効及び取消し(第802条―第808条)
   第三款 縁組の効力(第809条・第810条)
   第四款 離縁(第811条―第817条)
   第五款 特別養子(第817条の2―第817条の11)
  第三節 親の責務等(第817条の12・第817条の13)
 第四章 親権
  第一節 総則(第818条・第819条)
  第二節 親権の効力(第820条―第833条)
  第三節 親権の喪失(第834条―第837条)
 第五章 後見
  第一節 後見の開始(第838条)
  第二節 後見の機関
   第一款 後見人(第839条―第847条)
   第二款 後見監督人(第848条―第852条)
  第三節 後見の事務(第853条―第869条)
  第四節 後見の終了(第870条―第875条)
 第六章 保佐及び補助
  第一節 保佐(第876条―第876条の5)
  第二節 補助(第876条の6―第876条の10)
 第七章 扶養(第877条―第881条)
第五編 相続
 第一章 総則(第882条―第885条)
 第二章 相続人(第886条―第895条)
 第三章 相続の効力
  第一節 総則(第896条―第899条の2)
  第二節 相続分(第900条―第905条)
  第三節 遺産の分割(第906条―第914条)
 第四章 相続の承認及び放棄
  第一節 総則(第915条―第919条)
  第二節 相続の承認
   第一款 単純承認(第920条・第921条)
   第二款 限定承認(第922条―第937条)
  第三節 相続の放棄(第938条―第940条)
 第五章 財産分離(第941条―第950条)
 第六章 相続人の不存在(第951条―第959条)
 第七章 遺言
  第一節 総則(第960条―第966条)
  第二節 遺言の方式
   第一款 普通の方式(第967条―第975条)
   第二款 特別の方式(第976条―第984条)
  第三節 遺言の効力(第985条―第1003条)
  第四節 遺言の執行(第1004条―第1021条)
  第五節 遺言の撤回及び取消し(第1022条―第1027条)
 第八章 配偶者の居住の権利
  第一節 配偶者居住権(第1028条―第1036条)
  第二節 配偶者短期居住権(第1037条―第1041条)
 第九章 遺留分(第1042条―第1049条)
 第十章 特別の寄与(第1050条)

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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