民法(離婚の規定の準用)第749条

民法
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(離婚の規定の準用)
第749条
第728条(離婚等による姻族関係の終了)第1項、
第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《
第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)
第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第767条(離婚による復氏等)
第768条(財産分与)
第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)まで、
第790条(子の氏)第1項ただし書並びに
第819条(離婚又は認知の場合の親権者)第2項、第3項及び第5項から第7項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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