民法(離婚による復氏の際の権利の承継)第769条

民法
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(離婚による復氏の際の権利の承継)
第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条(祭祀に関する権利の承継)第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

《準用》
第771条(協議上の離婚の規定の準用)裁判上の離婚について

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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