民法(財産分与)第768条

民法
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(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から5年経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、
家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、
当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての
各当事者の寄与の程度、
婚姻の期間、
婚姻中の生活水準、
婚姻中の協力及び扶助の状況、
各当事者の年齢、
心身の状況、
職業及び収入その他一切の事情
を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

《準用》
第771条(協議上の離婚の規定の準用)裁判上の離婚について

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033


民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

(財産分与)
第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、
当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から2年経過したときは、この限りでない。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、
当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

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