第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION