日本国憲法 第58条《議院の役員の選任、議院規則、懲罰》

日本国憲法
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第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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