日本国憲法 第50条《国会議員の不逮捕特権》

日本国憲法
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第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION


会期前に逮捕された議員は、「開会後直ちにこれを釈放しなければならない」わけではない
「所属する議院の同意がなければ訴追されない」旨の規定はない

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