日本国憲法 第80条《下級裁判所の裁判官》

日本国憲法
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第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期10年とし、再任されることができる
但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期相当額の報酬を受ける。
この報酬は、在任中、これを減額することができない

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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