日本国憲法 第51条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION