第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
・国務大臣にはこのような免責特権に関する規定はない
・「議院で行った」は、議員の職務として行った意味であり、国会・議場内か否かは問わないと解さる
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民法
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日本国憲法第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
・国務大臣にはこのような免責特権に関する規定はない
・「議院で行った」は、議員の職務として行った意味であり、国会・議場内か否かは問わないと解さる