日本国憲法 第42条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION