第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
民法
民法
商品紹介
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
商品紹介
民法
日本国憲法第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION