日本国憲法 第40条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION