第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION