日本国憲法 第12条《自由権及び人権を保持する義務、その濫用の禁止》

日本国憲法
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第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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