第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、
両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は
衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないとき
は、衆議院の議決を国会の議決とする。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

