日本国憲法 第6条 日本国憲法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.16 この記事は約1分で読めます。 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 昭和22年5月3日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION