日本国憲法 第6条

日本国憲法
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第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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