日本国憲法 第4条《天皇の国事行為、権能、国事行為の委任(臨時代行)》

日本国憲法
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第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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