第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、
且つ
理由となつてゐる犯罪を明示する令状
によらなければ、逮捕されない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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日本国憲法第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
権限を有する司法官憲が発し、
且つ
理由となつてゐる犯罪を明示する令状
によらなければ、逮捕されない。
昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION