日本国憲法 第33条

日本国憲法
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第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

昭和22年5月3日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION

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