2025-09

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民法

民法(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(条件が成就した場合の効果)第127条

第五節 条件及び期限(条件が成就した場合の効果)第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就し...
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民法(取消権の期間の制限)第126条

(取消権の期間の制限)第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。令和6年5月24日 施行
民法

民法(法定追認)第125条

(法定追認)第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。一 全部又は一部の履行二 履行の請求三 更改四 担...
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民法(追認の要件)第124条

(追認の要件)第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅...
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民法(取消し及び追認の方法)第123条

(取消し及び追認の方法)第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。令和6年5月24日 施行
民法

民法(取り消すことができる行為の追認)第122条

(取り消すことができる行為の追認)第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。令和6年5月24日 施行
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民法(原状回復の義務)第121条の2

(原状回復の義務)第百二十一条の二 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であ...
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民法(取消しの効果)第121条

(取消しの効果)第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。令和6年5月24日 施行
民法

民法(取消権者)第120条

(取消権者)第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、...
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