(取消し及び追認の方法)
第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
《準用》
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
民法
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第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033