(取消権の期間の制限)
第126条 取消権は、
追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
《準用》
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
時効によって消滅するのであり、追認があったものと推定されるわけではない
民法
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追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
《準用》
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
時効によって消滅するのであり、追認があったものと推定されるわけではない