民法(取消しの効果)第121条

民法
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(取消しの効果)
第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

《準用》
第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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