(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033