民法 民法(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)第815条
(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)第815条 養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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