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民法

民法(受任者による費用の前払請求)第649条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者による費用の前払請求)第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(受任者の報酬)第648条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者の報酬)第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができ...
民法

民法(受任者の金銭の消費についての責任)第647条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者の金銭の消費についての責任)第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない...
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民法(受任者による受取物の引渡し等)第646条

民法第三編 債権 第二章 契約  第十節 委任(受任者による受取物の引渡し等)第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。2 受任者は...
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民法(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条

民法第二編 物権 第十章 抵当権  第二節 抵当権の効力(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者...
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民法(不動産及び動産)第86条

民法第一編 総則 第四章 物(不動産及び動産)第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。令和6年5月24日 施行
民法

民法(債務の不存在を知ってした弁済)第705条

民法第三編 債権 第四章 不当利得(債務の不存在を知ってした弁済)第705条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(不動産質権者による管理の費用等の負担)第357条

民法第二編 物権 第九章 質権  第三節 不動産質(不動産質権者による管理の費用等の負担)第357条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)第481条

第三編 債権 第一章 総則  第六節 債権の消滅   第一款 弁済    第一目 総則(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)第481条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度にお...
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民法(履行期と履行遅滞)第412条

第三編 債権 第一章 総則  第二節 債権の効力   第一款 債務不履行の責任等(履行期と履行遅滞)第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。2 債務の履行について不確定期限があ...
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