民法 民法(公道に至るための他の土地の通行権)第210、211、212、213条
第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係(公道に至るための他の土地の通行権)第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2...
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日本国憲法
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