民法 民法(動産の付合)第243、244条
民法第二編 物権 第三章 所有権 第二節 所有権の取得(動産の付合)第243条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過...
民法
判例
判例
民法
民法
民法
民法
民法
民法
日本国憲法